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太陽光発電搭載住宅にお住まいのお客様へ大切なお知らせ

2017年4月に経済産業省より「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(通称「FIT法」)の改正が発表されました。
同法により、太陽光発電を設置し売電しているお客様は、今まで通り継続して売電するために新たな申請「みなし認定」の手続きが必要となります。
対象のお客様へは6月中旬~7月上旬にかけて順次、当社よりご案内を送付させていただきます。

対象のお客様

20127月以降に認定を受け、太陽光を設置したお客様
(上記以前に太陽光を設置された方の申請は不要です。)

ご注意ください

本申請に伴い、セキスイハイム東海及びセキスイハイム東海グループより費用を請求することはございません。

本件に関するお問い合わせ先

セキスイハイム東海コールセンター
電話番号 0120-410-215
本件に関する受付時間 9:00~17:30(年中無休)

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